工事、修繕にかかる費用も補助!マンションでの助成金制度の内容とは?
目次
共同住宅でも安心して過ごすためのサポート
色々な人が住む共同住宅では、管理や耐震面など様々な面で不安が出てきて、工事が必要となる場面がありますよね。
資産価値の維持・向上、また、マンション自体の低下した性能を回復させる工事、バリアフリー化等、住んでいるうちに生活様式の変化に応じた対応等が必要となってきます。
しかし、このように安全性の向上を目的とした修繕工事でも、マンション全棟となると大変な工事費用がかかります。
台東区では、そんな共同住宅向けのサポートがあります。ここでは、マンションでの助成金のしくみをまとめていますので、オーナーさん・住人の方はぜひ参考にしてみて下さい。
マンション計画修繕調査費助成
お住まいのマンション自体が老朽化してくると、いろいろなところに綻びが出るものです。
「マンション計画修繕調査費助成」制度とは、マンションで、大規模修繕や長期にわたる修繕を計画している場合、共用部分の建物(配線等電気関係を含む)及び、給排水管の調査が必要になった時、調査費の一部を区が出してくれるものです。
注意すべきは調査前に区への申請が必要なこと。予算が決まっているため、年度途中で受付を終了する場合があります。
急ぎなら、申し込みは早めの方がいいですね。
▼助成対象となる項目は?
→建物調査
・屋上又は屋根、バルコニー、外部廊下、各種目地材の防水及びその他の防水に関するもの
・外壁、内壁、天井及び床並びに付属建物の壁面及びその他の壁面(窓等を含む)に関するもの
・手すり、各種扉、階段、配管等の鉄製品、その他の鉄製品、金属製品及び配線等に関するもの
→給排水調査
給水管及び排水管に関するもの
※住宅部分とそれ以外の用途部分が並存する場合、住宅共用部分にかかる調査費のみが対象となります
▼助成対象者 ・申込資格は?
・台東区内の分譲マンション管理組合
(1)管理規約が整備され、管理組合が適正に運営されている
(2)調査の実施及び経費について総会又は臨時総会で決議されている
(3)過去10年以内に本制度の同じ調査項目の助成を受けていない
(4)台東区マンション管理組合登録制度に登録している又は登録すること
・台東区内の賃貸マンションを所有する個人又は法人(社宅・寮及び公的住宅は除く)
(1)賃貸マンションが申込者の所有であることが確認できる
(2)所有者が住民税又は法人税を滞納していない
(3)過去10年以内に本制度の同じ調査項目の助成を受けていない
▼助成金額は?
調査費(消費税を除く)の1/3(千円未満切捨て)か助成限度額のいずれか少ない額を助成します。
調査の種類、マンションの住宅戸数によって、助成限度金額は変わります。
マンション共用部分バリアフリー化支援助成制度
シニア世代になると、体調も変化し、今まで住んでいた建物に不便さを感じることも増えてくるものです。
「マンション共有部分バリアフリー化支援助成制度」は、マンション(非木造・耐火建築物)の共用部分のバリアフリー化工事を行う場合に、費用の一部を助成する制度です。
工事着手前の申請が必要なので、忘れないようにしましょう。
▼助成対象になる工事は?
・マンションの共用部分、又は敷地内における以下のバリアフリー化工事
(1)段差の解消(スロープの設置)
(2)手すりの取り付け(廊下・階段・エレベーター内等)
また、いくつか決まりがあります。
(1)工事の内容は「東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」に準じる内容となること。
(2)工事は建築基準法などの法令や条例を順守すること。
(3)事前に担当までご連絡のうえ、図面・工事箇所の現況写真・見積書を持参すること。
工事内容によっては助成の対象にならない場合がありますので、注意して下さい。
▼助成対象者 ・申込資格は?
・分譲マンションの管理組合
(1)延べ面積の1/2以上が居住用であること
(2)管理規約が整備され、管理組合が適正に運営されていること
(3)バリアフリー工事の実施及び経費について総会又は臨時総会で決議されていること
(4)本制度又はバリアフリー化改修工事について、他の助成金を受けていないこと
(5)今後区が実施するバリアフリー化工事に関する調査やアンケートに協力が可能なこと
(6)台東区マンション管理組合登録制度に登録していること又は登録すること
・賃貸マンションを所有する個人
(1)延べ面積の1/2以上が居住用であること
(2)賃貸マンションが申込者個人の所有であることが確認できること
(3)所有者が住民税を滞納していないこと
(4)本制度又はバリアフリー化工事について、他の助成金を受けていないこと
(5)今後区が実施するバリアフリー化工事に関する調査やアンケートに協力が可能なこと
▼助成金額
バリアフリー化工事に要した費用(消費税を除く)の1/3以内(千円未満切捨て)かつ限度額50万円以内を助成してくれます。
助成予定には限りがあり、年度内では10件程度と決まっているそうなので注意。
マンション管理・修繕相談員派遣制度
マンションに住んでいると、管理費を滞納していたり、住人会議の運営、騒音問題・悪臭などの問題も避けられません。
そういった困った時に、専門的なアドバイザーから対応の指導を受けられるといいですよね。
「マンション管理・修繕相談員派遣制度」は、マンションの維持管理や修繕について、相談できる専門的な相談員(弁護士、マンション管理士又は一級建築士)を、マンションの管理組合等(理事会・勉強会等)に派遣する制度です。
利用したい日の大体2~3週間までに区に申請することが必要なのでお忘れなく。
▼相談できる内容
マンションの管理や修繕に関する以下の内容について、基礎的な助言や情報提供を行います。
・総会・理事会の運営、管理規約に関すること
・住人の騒音・生活マナーに関すること
・修繕積立金・管理費・滞納に関すること
・大規模修繕の進め方、建物・設備の不具合等に関すること
・管理会社との関係、管理委託契約・瑕疵担保責任に関すること
※対象外となる相談は以下のとおり
(業者の紹介、耐震、修繕等の見積作成業務、管理規約の作成等の書類作成業務、建物診断業務、測定器による精密測定、管理組合や区分所有者間の紛争の解決、権利調整)
▼申込対象者は?
(1)区内の分譲マンションの管理組合(台東区マンション管理組合登録制度に登録している又は登録すること)
(2)区内の賃貸マンションを所有する個人で、前年度の住民税を滞納していない方
▼派遣される回数・費用は?
同一マンションで年4回まで(1回あたり2時間まで)で、派遣料は無料です。
しかし、資料代や会場費がかかる場合は、申し込み者の負担となります。
マンション耐震改修工事に伴う利子補給制度
老朽化したマンションでは、耐震改修工事が必要になります。
「マンション耐震改修工事に伴う利子補給制度」は、区内のマンションが「独立行政法人住宅金融支援機構」のリフォーム融資を利用して耐震改修工事を行う場合に、利子の一部を補給するものです。
最大利子補給率は1.0%、利子補給期間は7年で、対象となる限度額は5千万円(ただし耐震改修工事部分のみが対象)となります。
▼対象となるマンションは?
(1)昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた分譲マンション(準耐火建築物に限る)及び賃貸マンションであること。
※賃貸マンションは、社宅、社員寮、学生寮等の用に供する住宅を除く。
(2)非木造の耐火建築物または準耐火建築物であること。住戸面積が延べ面積2分の1を超えること。
(3)「台東区マンション耐震改修工事等助成」における耐震改修工事助成を受けていること。
(4)独立行政法人 住宅金融支援機構が行う「マンション共用部分リフォーム融資」または「賃貸住宅リフォーム融資(耐震改修)」を利用すること。
リンク先一覧
▼マンション計画修繕調査費助成
▼マンション共用部分バリアフリー化支援助成制度
▼マンション管理・修繕相談員派遣制度
▼マンション耐震改修工事に伴う利子補給制度
まとめ
ここまで、建物のメンテナンスや、住人の安心安全な生活のためのバリアフリー化などのために必要な費用を助成してくれる制度を紹介してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。
マンションにも長く住むようになると、全体的なメンテナンスが必要になりますね。
建物の年齢と同時に住人もシニア世代に突入すると、今までとは違う体の変化にも合わせて安心した暮らしを送ってほしいもの。
また、マンションでは、管理費を滞納していたり、住人会議の運営、騒音問題・悪臭問題などのも避けられません。
そういった困った時にも、法的なアドバイスを公的に受けられると嬉しいものです。
調査前に区への申請が必要であったり、多くは予算が決まっているため、年度途中で受付を終了する場合があるので、マンションで計画があれば早めに申し込みをしてみて下さい。
ぜひ今回紹介した住まいの助成制度を利用して、引き続きお住まいのマンションでも安心安全な暮らしを送れるよう願っています。