【2024年版】台東区の特別区民税・都民税(住民税)における定額減税について分かりやすく解説!いつから徴収される?

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日本政府が「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として導入した経済政策の定額減税。
しかし、未だによく分かっていないという方は多いと思います。
そこで、本記事では台東区の特別区民税・都民税(住民税)における定額減税について詳しい内容を説明していきたいと思います。
台東区にお住まいの方はぜひ最後までご覧ください!

定額減税(ていがくげんぜい)2024ってなに?

定額減税とは、日本政府が「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として導入した経済政策のことです。
この制度は、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税を一定額減税するというもので、
t令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税、住民税について定額による所得税の特別控除(定額減税)の実施が発表されました。
具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税が行われます。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を一時的にでも軽減することが期待されています。

定額減税の対象となる方

定額減税の対象者は以下の条件をすべて含む方です。

・令和6年度特別区民税・都民税所得税が課税される方
・合計所得金額が1,805万円以下の方

住民税における定額減税額

定額減税額は以下の通りです。
・本人 1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外に住んでいる方を除く) 1人につき1万円

※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外に住んでいる方を除く)の方の定額減税は、令和7年度分の個人住民税で実施されます。
※所得割が定額減税額に満たない(減税しきれない)場合は、家計支援特別給付金(定額減税調整給付)の対象となります。

令和6年分住民税における定額減税の徴収方法

定額減税の徴収方法は、所得の種類によって異なります。
それぞれ確認していきましょう。

●特別徴収(給与所得者の方)
所得割額から定額減税額を減税し、6月分は徴収せず減税後の金額を7月から翌年5月までの11回で徴収されます。

●普通徴収(事業所得者等の方)
第1期分(6月納付)の納付額より定額減税額が減税されます。
第1期で減税しきれない場合は、第2期以降から順次減税されます。

●年金からの特別徴収(年金所得者の方)
令和6年10月分の特別徴収税額から減税されます。
減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税されます。

減税額の記載について

減税額の記載については以下の通りです。

●特別徴収(給与天引き)の方
減税額および定額減税額に満たない(減税しきれない)額は、「特別徴収税額決定通知(納税義務者用)」の摘要欄に記載されます。

●普通徴収のおよび年金からの特別徴収の方
特別区民税・都民税・森林環境税納税通知書の4税額控除の「個人住民税減税控除済額5」欄に減税額を、7普通徴収年税額の期割計算の左下「個人住民税額減税控除外額」欄に控除しきれない額が記載されます。

まとめ

本記事では台東区の特別区民税・都民税(住民税)における定額減税について詳しい内容を説明ました。
皆さんの役に立ちましたでしょうか。
定額減税についてよく分からないという方は、しっかりと確認しておきましょう。

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ライター紹介

きむら

インタビュアー、ライター、編集

何より美味しいもの、美味しいものしか勝たん。 最近はフィルムカメラにハマり中(・・) 夢はプリキュアになることです。
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